クレーン関係の法令は主に労働安全衛生法に記載されており、その抜粋だけをご覧になられたのでそのような結論に至ったのではないかと思います。 労働安全衛生法で守られるのは文字通り労働者であり、個人的に自宅に趣味でクレーンを所有する人間ではありません。 個人的に趣味でクレーンを操作する場合は労働安全衛生法は適応されません。 ただし本人が趣味のつもりでも、それが業務とみなされる場合はその限りではありません また趣味だからといって何をやっても良いわけではありません。 定格荷揚荷重が5トンを超過するクレーンの設置届けなど、趣味の個人所有でも免責されないようなものは当然あります。 私も過去に気になって調べてみたことがあるので私なりに出した結論を記載します。 本人が所有する個人名義の自家用クレーンを使用し 業務と認められない範囲で作業を行う場合 クレーン運転士本人がリモコン等を用いハーネス安全帯等を着用した自分自身を吊り上げ操作する場合の罰則や処罰については、該当する法令を見つけることができませんでした。 しかしクレーン運転士が本人以外の人間を釣り上げてしまった場合は、お芝居の稽古などの業務に該当する恐れがあるかもしれません。 また、定格荷揚げ荷重が5tを超過するクレーンを女性運転士に運転させる場合は趣味の運転であっても補助をつける必要性があるため、業務に該当してしまう恐れがあると思います。 まあ植木屋なんて自分をトラッククレーンの上に乗せて平気で仕事をしてますけどね。 そうそう捕まったりはしないかもしれませんがあれも本当は良くないのだと思います。 私は趣味でも仕事でもクレーンを使いますので。 一応全てのクレーン全てのデリッククレーン全ての移動式クレーンを操作できるように、クレーンデリック運転士限定無しと移動式クレーン運転士の資格を取りました。 自分をクレーンで吊り上げても高所作業車にはあたらないと思いますが、一応高所作業車の資格も持っております。 質問者さんも閲覧者さんもクレーンで人間など吊り上げず高所作業車などの利用を強く推奨します。 試しに自分を釣り上げてみたことはあります。
なるほど:2
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