納付書が来年3月とかまで届いてるけど、全部払う義務があるの? って、質問なら、ノーです。 国保に加入してた分のみ、国保料を払います。当然ですね。 ですが、この「国保に加入してた分」が、難しいんです。 例えば、 > 11月16日から働く としても、納付書に「11月」の印字が有っても、「国保に加入してた分」の可能性が高いです。と言うのは、国保の納付書は、ひと月に1枚じゃないからです。質問文では、質問者さんの事情がわかりませんが、よく思い出して下さい。今年4月から国保だったして、10月末までに7枚を払ったでしょうか? ほぼすべての自治体で、7枚は払ってないです。そもそも、最初に届いた納付書の枚数は12枚じゃないですよね。「ひと月に1枚じゃない」=「1枚の金額は、ひと月分の料金ピッタリ額じゃない」んです。 別の話として、(他回答者も書いてる) ・11月16日に社会保険に加入するとは限らない って問題もあります。遅らせる職場が結構ある。 こんな事情で、国保の納付書の、どこまで払う/どこから払わない、は簡単には言えません。現実には、 会社で保険証を貰ってから、国保の保険証と共に役所に持参し、国保の脱退手続きをして初めて、自分が払わねばならぬ金額が計算されます。その後のことは、役所の指示に従います。 ---------------------------------------------------------------------- ひょっとして、上記とはまったく別の話でしょうか? 「現在は、親から”被扶養者”と印字された保険証を貰ってる」 とか、 「現在は、保険証を持ってない」 なんてことなら、 まったく別の話になります。
基本的な回答は「就職先から「研修期間、広い意味での社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)、どの体制で行く」的な内容を、確認してるかにより、正式な回答は異なり易い」と、なります。
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