解決済み
ガソリンの貯蔵制限は40リットルなのに駐車している車に40リットル以上がガソリンがある場合どうなりますか??ガソリンは指定数量200リットル。貯蔵は1/5なので40リットルです。 満タンに給油した車で40リットル以上ガソリンがある場合、駐車しているときは市町村の火災予防条例により、事前に管轄する消防機関に届け出なければなりません。 貯蔵場所の壁、柱、床及び天井が不燃材料であることなど、構造等の要件が当該条例の基準に適合していることが必要となります。 キャンプ場とかで駐車しているは対象になりますが?? 道の駅、サービスエリア、スーパーの駐車場など何時間も滞在します。 激しい渋滞だと何時間も路上に滞在することになります。 そういうときに消防機関に届け出るとか現実的ではありません。 車庫に長期間駐車するときも事前に届け出が必要になってしまいます。 届け出しているところもあると思いますが自家用車を所有する人全員が消防機関に届け出しているようには思えません。 ホームセンターへ買い物行くたびに届け出が必要になってしまいます。 しかし現実にはスーパー駐車場にそのようなことは明記されていません。 「40リットル以上ガソリンがある場合、駐車しているときは市町村の火災予防条例により、事前に管轄する消防機関に届け出なければなりません」 というのは見たことないです。 指定数量が100リットルの時代にはBMWとかで満タンにすると100リットル超えるとかありました。 運転するには危険物取扱者、丙や乙四などが必要とも書かれていませんでした。 危のマークをつけて走っている人はいませんでした。そういうことで取り締まる消防官とか警察官もいませんでした。 2chだとガチで討論している人がいます。 たしかに場合によっては駐車中でも届け出が必要ということはあるのかもしれないですが普段の生活で運転する人全員がそこまで考えているようには思えないですが。
昔。すぐに移動できないと建築物ということで、市役所で揚げ足取りをやられた。 車の近くでテントを立ててキャンプしているとか、キャンピングカーが少し故障して移動できなくなると建築物。 しかしキャンピングーのディーゼルだと軽油となり。 軽油の指定数量は1000リットルで1/5だと200リットルなので問題なしとか。
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車の燃料タンクは消防法の適用外です。あくまでも貯蔵目的で保管するものであり乙4の試験でもGSはでますが自動車は出ませんよね。
車に給油されているものは対象外だからです。
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