掛け持ちして、所得税法違反となっているのでなければ、 税務署から何かが届くことはない。
すいません。質問の意味が分かりません。 扶養控除等申告書を出さなければ、乙欄で所得税を引かれ、「年調未済」の「源泉徴収票」を貰うことになります。 年収が103万円以下の場合、年明けに還付の為の確定申告をすれば、後に税務署から還付の通知書が郵送されてきます。
確定申告すれば還付金が振り込まれ税務署から通知書が届きます。
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