基本的な回答は「病気やケガを、突然に患って病院に受診する場合あるので、マズい方針である。 正式な退職日の11月30日迄は、勤務してる扱いになっていて健康保険証を持つのが可能なので、11月30日迄は健康保険証を持って、そして翌日の12月1日以降に、退職する歯科医院経由か直接の何れかで、加入してた歯科医師国保の事務局へ、健康保険証を返納する。 それで、喪失証明書を発行して貰ってから、郵送にせよ交付して貰うのが必要なので、この喪失証明書が届き次第、住んでる市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課で、国民健康保険つまり市区町村国保へ、加入手続きする必要あり 」と、なります。
医師国保は11月30日まで有効です。それまでに医者にかかられることもあるでしょうから、12月になってから返送されるのがベストです。 国保の加入には医師国保から「資格喪失証明書」をもらって役所の窓口に提出します。その他、認印、本人確認書類、世帯主と貴方のマイナンバーのわかるもの、が必要となります。 国保の加入手続きは退職後14日以内です。資格喪失証明書を早急に発行してもらってください。
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