教えて!しごとの先生
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コロナ 対策で、車通勤をこっそり、内緒で、していましたが、上司に、見つかり、怒られました。

コロナ 対策で、車通勤をこっそり、内緒で、していましたが、上司に、見つかり、怒られました。しかし無視して、また、こっそり車通勤していましたが、また、見つかり、怒られました。 私が、借りている駐車場に、会社の、車を上司が、勝手に止めて、車通勤出来ないようにされました。 仕方なく、駐車場を解約しました。 これってパワーハラスメントですか。 それとも、私が、不適格者ですか。 ご教示下さい。

補足

内緒でこっそり、バイク通勤している人が、沢山いるのに、その人は、ばれていても、何も言われないです。 バイクは、よくて、車通勤は、ダメなのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • 社会人としてどうなんでしょう。 学生じゃないんだから筋を通すべきは通さないと。

  • 物事には順序と言うものが有ります。 会社に提出している以外の方法で通勤するのは駄目ですよ。 事情が有るなら、それは事前に相談すべきだった。 それをせず自己判断で勝手にと言うのは自業自得。 交通費が支給されていたり、車通勤禁止とされているなら尚更。 パワハラなんてのは逆恨みでしかない。

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  • 1433プレカリアートユニオン2020春 祝!解決、雇用を守る次の闘いへ https://youtu.be/jsz50vqKzx8 労働基準監督署が忙しい時は労働組合に相談しましょう 解決事例|プレカリアートユニオン|ブラック企業と闘う労働組合 https://www.precariat-union.or.jp/case/solved.html 解決事例 ブラック企業と闘う労働組合 プレカリアートユニオン 残業代不払い、解雇、ハラスメント・・・ https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#B (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 これに署名するまで出頭命令出させましょう(応じなければ6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金労働基準法104 119)、

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