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電気工事士法についてです。 電気工事士でなくても可能な軽微な作業の中に

電気工事士法についてです。 電気工事士でなくても可能な軽微な作業の中に使用電圧600V以下の接続器、開閉器にコードやキャブタイヤケーブルを接続する作業 という項目がありますが、(接続する=)配線作業は行って良いということでしょうか? また、例えばですが電気工事士でなくてはブレーカーなどを配電盤などに設置して配線作業をしてはいけない(みたいな文言)という項目などはあるのでしょうか? どなたかわかる方回答お願いします。

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294閲覧

fse********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    書いてある通りで、コードやキャブタイヤケーブルを開閉器や接続器に接続する作業は良いです。 例をいうと、発電機と仮設盤が設置してあり、その間をケーブルを転がして、両方に接続するのはOKですが、端子を付けたりするのはケーブルの加工ですので資格が必要です。 簡易でない工事の規定も電気工事士法に記載されております。

    mut********さん

  • ・参考 お尋ねの「軽微な作業」は、電気工事士法施行令で定める「軽微な工事」のことです。 そもそも「軽微な工事」は電気工事士法で「電気工事」から除かれているため、電気工事士の資格は不要です。 「軽微な作業」は、電気工事士法施行規則で定められており、「電気工事」には該当するが、電気工事士の資格は不要な作業です。

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    saerunooさん

  • >配線作業は行って良いということでしょうか? はい。 軽微な作業の範囲ならOKです >配線作業をしてはいけないという項目などはあるのでしょうか? はい。 あります

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    Bal********さん

  • 繋いでもいいけど、電線を壁に取り付ける工事や電線管に入れる工事は電気工事士が必要なので電線管に入れたりせずに転がしの状態ならOKです。 恒久配線だと電線を固定するので電気工事士が必要です。 あと、低圧電気取扱教育が要るかどうかは全く別の問題として存在します。

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    tokkさん

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