児童福祉司は、児童相談所がある自治体の職員に採用されたうえで、児童相談所に配属されて初めて名乗れるものです。 任用資格を得ることが第一歩です。 給料は公務員給料となります。 児童福祉法 第13条2項 都道府県は、児童相談所に、事務吏員又は技術吏員であつて次の各号のいずれかに該当するものの中から任用した児童の福祉に関する事務をつかさどるもの(以下「児童福祉司」という。)を置かなければならない。 1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者 2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理・教育・社会学に関する学部・学科を卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者 ※「大学・短大で、心理学概論、教育学概論、社会学概論の3科目の単位を修得した」というだけでは該当しない。 3.医師 3の2.社会福祉士、精神保健福祉士 4.社会福祉主事として、2年以上児童福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者 5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
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