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職場が市民会館、つまり多目的ホールを管理しています。 上司が3種電気主任技術者の資格を持っているので、電気設備関係は法…

職場が市民会館、つまり多目的ホールを管理しています。 上司が3種電気主任技術者の資格を持っているので、電気設備関係は法律的に管理できます。 将来自分が高圧設備管理を継ぐ場合第1種電気工事士の資格では管理できませんか?ちなみに職場は最大電力500KWを少し超える電力を扱っています。 現在第2種電気工事士の資格を持っているんですが、電験三種じゃないとだめですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    経済産業省届け出の主任技術者になるのでしたら、500KWを超えている需要家ですので電験3種の資格がないとなれません。 電気工事士でなれる許可主任技術者範囲は2種電気工事士で100KWまで、1種電気工事士で500KWまでです。 経済産業省届け出の主任技術者を保安協会や管理者協会などの外部者に委託しているのでしたら、電気工事士免状があれば、施設管理はできます。

    3人が参考になると回答しました

  • あなたが認定校(高校の電気科や高専の電気工学科など)を卒業しており、 上司のもとで電気の保安管理の補佐の仕事をしているとすれば、経験年数により 第三種主任技術者の資格が認定取得できます。 該当するようでしたら、お近くの経済省産業保安監督部までお問い合わせしてみてはいかがでしょうか? もしくは、8月の電気主任技術者試験を受けてみる手もあるかと思います。

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