教えて!しごとの先生
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管理業務主任者の勉強をしています。!

管理業務主任者の勉強をしています。!標準管理規約の管理組合について質問です! 37条の2の利益相反取引の禁止についてです。 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 ①役員が、自己または第三者のために管理組合と取引をしようとするとき ②管理組合が役員以外者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき ②がいまいち理解できません!どなたかわかりやすく解説して頂きたいです!

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