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区分所有法47条5項 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を…

区分所有法47条5項 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。これはどういう意味ですが?成立前の行為は成立後効力を生じるということでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「成立前の行為は成立後効力を生じるということ」ではありません。法人化されていなかった時の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、法人化された後も、その効力が承継されるという意味です。 たとえば、法人化される前に集会で、ある設備の更新工事の承認決議を挙げたとします。その直後に法人化された場合、その集会決議の効力は承継され、法人が更新工事を行わなければならないということです。 そして、その工事の契約を、工事業者と法人化前の管理者との間で交わした場合、区分所有法26条2項の規定により、その行為は管理者の職務の範囲内なので、法人化された後もその法人がその契約を承継しなければならないということです。

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