設計、施工は建設業登録企業で有資格者(建築士が社内にいるか、社長などが有資格者)と工事の監理資格者であるのと建設業登録事業者である場合は自社設計・施工及び工事管理は可能である。規模・工事工法にも拠るが可能です。詳しくは建築基準法に記載されております。工事看板が提示されていると言う事は許可を得て、表示する規定があり、1級建築士であれば、大概全ての建物は設計可能で、2級建築士の資格でも木造建築の設計施工はこれも建物の規模にも拠りますが可能と言えます。大規模な木造建築物は、1級建築士が関わりますが。一般住宅は規模が概ね大規模にならない為、自社設計、施工と言うケースはあり得ます。工事に際しては、建設業法に規定がある事、それに、検査業務は第3機関が役所に代行して行う事と近年はこの形態で施工されており、検査機関の提示もしなければなりません。確認申請が必要な規模の規定がある為で様々な建築形態があるので、詳しくは建築基準法によります。回答の限界がある為この場ではこの程度となります。あしからず。終わり。
小さい会社なら普通だと思います。
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