解決済み
通関実務 課税価格の問題ですが、ニについて、の解答解説で、4販売促進のための広告宣伝費用は、課税価格から控除することは出来ない。輸出者が負担する契約価格の5%の半額の広告宣伝費用が、仕入書において控除されているが、課税価格から控除することはできない。 となっているのにも関わらず、解答の計算にその販売促進に関する価格が含まれていないのはなぜでしょうか? (写真が見づらくてすみません。) どなたかご教示お願いします。
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仕入署の総計で控除して総計を出しています。計算ではこの控除前の額を使っています。
控除できない、ということと加算しなければならない、というのは違うことでは。 解答では必要な費用を積み上げてるだけ。そこから控除してはいけない、という意味だと思います。 知ったかだったらごめんなさい。
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