教えて!しごとの先生
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父親が17歳(高校生)。母親が24歳(社会人)。 現在、妊娠27週。(12月中旬出産予定) お互いの両親承認の元…

父親が17歳(高校生)。母親が24歳(社会人)。 現在、妊娠27週。(12月中旬出産予定) お互いの両親承認の元、交際しており胎児認知後に入籍予定です。 父親は12月下旬で18歳になります。 父親は、まだ在学中で、学校には話していません。 卒業してからは、就職予定で現在就職活動中です。 ここで質問です。 ✱①学校には話さず、父親の誕生日が来たらすぐに入籍する →この場合で、就職先などに影響する可能性はあるのでしょうか? (就職の合否は10月下旬で決まります) ✱②胎児認知後、出産し、入籍は卒業するまで待つ。 →胎児認知はするが、この場合だと養子縁組になるのでしょうか? ✱③学校側に話すかどうか。 →調べると私立だと100%退学と書かれていたのですが、県立の高校なので、不明です。 校則には、妊娠系の内容は書かれていませんでした。 (話すとしたら、担任のみかなど考えてます) 就職に不利にならないようにしたい気持ちが強く、戸籍上で養子縁組ではなく、父親としての戸籍を残したいという気持ちが強いです。 インターネット等で民法や学校についてなど調べているのですが、もしわかる方がいたら教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 学校や就職先が判断することなので、ネットで調べてもわかりませんよ。 ただ、県立高校なら退学は無いでしょう。 自主退学してくれと言われることはあるかもしれませんが。 問題は就職先でしょうね。 その就職先の考え方しだいです。 10月下旬に決まるのは内定でしょう。 慎重な会社だと、内定式までは内定ですらないという立場をとります。 いつでもお断りできる状態です。 また4月入社後も数ヶ月は試用期間扱いになるでしょう。 大企業だと子供がいるからとか結婚したからとかで、不採用にはできないでしょう。 でも、中小零細だと、社長個人の考え方とか、人事担当の考え方が重視されます。 そんな奴は要らないと思うか、気にしないか、逆に肯定的にとらえるか、どんな職種かによっても変わるでしょうね。 こうしたら上手くいくという正解は無い状態です。 認知したら法的に実の父子です。 養子縁組にはなりません。 父母が結婚していないと非嫡出子となります。 昔は嫡出子と非嫡出子で相続割合の差別がありましたが、今は撤廃され平等になっています。 父母が結婚したら準正と言って嫡出子に変わります。

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  • 他の回答に付け加えさせていただきますm(_ _)m 以下のような方法もあります。 出産→婚姻届→出生届 の順にする。 (婚姻届と出生届は同時でも構わないが、婚姻届→出生届 の順で受理してもらう。) 出生届の父母との続柄は嫡出子にチェックする。 出生届の届出人は父にチェックする。 こうすれば、出生届が認知届を兼ねるようになり、認知届は不要で、父子関係が発生します。 準正で嫡出子の身分を取得します。 準正嫡出子ですが、生来嫡出子と同様に、最初から 父母の戸籍=夫婦の戸籍 に入ります。

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  • 就職や学校の対応についてはわかりませんが 戸籍については 認知後に父母が婚姻すれば 婚姻準正が働きますので 婚姻時点から子は夫婦の嫡出子になります。 民法789条です。 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

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