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大学四年生時に親の扶養内でアルバイトをしていた場合、

大学四年生時に親の扶養内でアルバイトをしていた場合、来年から社会人になるので103万以上稼いでもペナルティはないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたも"俗語"にダマされてます。 > 親の扶養内でアルバイトをして が、現実に相応しない、ニセ表現なんです。 "親の扶養内の子"なんてありません。そんな"身分"は無い! 有るのは、扶養控除(ふようこうじょ)なる税の仕組みです。 扶養控除 ・親の その年の 税金が減る仕組み ・条件は、子の その年の 年収が103万円以下 ・手続きは、親が その年の 税の申告書で「子○○の今年の年収は103万円以下」と記入 実に単純な話に過ぎません。 ・子の年収(1月~12月)が103万円以下の年は、親の税金が減る。 ・子の年収が103万円超えた年は、親の税金は減らない。 もともと『ペナルティ』なんて類が出る余地は有りません。 親の税金が減る年も有れば減らない年もある。それだけです。

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