解決済み
アルバイトでの税金に関しての質問です。フリーターの場合、103万以上で源泉徴収して税金とられると思うんですけど それって、掛け持ちしてても変わらないですよね? 例えばふたつバイトしてて 1つ目→70万 2つ目→70万 稼いだとして、1つづつだと税金ひかれない額だけど 結局は合わせた額が140万で103万を超えているので税金はひかれるってことですか? ちなみにひかれるとして、掛け持ちしての140万稼ぐのとひとつのバイト先で140万稼ぐのではひかれる税金の料金って同じですか??
源泉徴収の使い方が違ったようで…申し訳ありません。。 源泉徴収という言葉は無いものとして質問を読んでいただきたいですm(_ _)m
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扶養控除等申告書の提出があれば甲欄が適用され、比較的低額な所得税が源泉徴収される。 扶養控除等申告書の提出がなければ乙欄が適用され、比較的高額な所得税が源泉徴収される。 掛け持ちの場合は扶養控除等申告書は一か所にしか提出できないので両方の源泉徴収が同じになることはない。 質問文の金額であれば最終的に2か所全て合わせた給与所得で確定申告が必要になる。 質問文後半については質問の前提部分に間違いがあるので質問として成立せず、説明は割愛する。
既に回答があるが、人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。 これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 扶養控除申告書を提出していれば甲欄で源泉徴収されます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf ただ、月々の給与からの天引き額はあくまでも見込みのものです。 そのため1年間の所得が確定した年末の段階で再度、正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との間で差額を調整します。 これが「年末調整」で、不足があれば追加徴収し過払いがあれば返金されます。 なお、ダブルワークの場合は自身で確定申告が必要です。
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