安保の知識が無い素人の思いつきですが、前者は既に日本にある物だし、また日本に戻ってきますよね。後者はもともと日本にない物で、出国後に日本に戻ってくる保証はないですよね。こういう違いから、後者の方が不正がされるリスクが高いというふうに、行政が判断したのではないでしょうか。 永住の目的をもって入国する場合は手続き不要だし、永住の目的で出国する場合は手続きいるようですので、日本にもう戻らない前提の輸出は不正リスクが高いから手続き対象にしているのでは。 知ったかだったらごめんなさい。 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_tokurei.html
結論が異なる理由とは、法令上の根拠でしょうか?それともそのような法令となった理由でしょうか。
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