教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

通関士試験です。

通関士試験です。ワシントン条約該当物で、一時的に出国する者が携帯して輸出する場合は、経済産業大臣の承認は不要てすよね。 これに対し、一時的に入国して出国する者が携帯して輸出する場合は、輸出の承認が必要となりますが、これらの結論が異なる理由を教えてください。 よろしくお願いします。

補足

このような法律となった理由を知りたいです。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    安保の知識が無い素人の思いつきですが、前者は既に日本にある物だし、また日本に戻ってきますよね。後者はもともと日本にない物で、出国後に日本に戻ってくる保証はないですよね。こういう違いから、後者の方が不正がされるリスクが高いというふうに、行政が判断したのではないでしょうか。 永住の目的をもって入国する場合は手続き不要だし、永住の目的で出国する場合は手続きいるようですので、日本にもう戻らない前提の輸出は不正リスクが高いから手続き対象にしているのでは。 知ったかだったらごめんなさい。 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_tokurei.html

  • 結論が異なる理由とは、法令上の根拠でしょうか?それともそのような法令となった理由でしょうか。

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