解決済み
危険物法令について製造所等において、危険物取扱者以外の者は、危険物保安監督者が立ち会わなければ、危険物を取り扱う事はできない。 これは正しいですか?間違ってますか?
答えは間違いなんですが、これは単純に「監督者が立ち会わなければ」と言うところが間違いで「監督者じゃなくても他の甲乙取得者であればできますよ」って言うことでいいですか?
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消防法13-3 だと思うのですが、立ち会わなければならないのは甲乙種取扱者では?
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