教えて!しごとの先生
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通関士試験問題です。

通関士試験問題です。次の問において、なぜ『再販売の条件として支払われる場合』算入されないのでしょうか。 よろしくお願いします。 問 輸入貨物にかかる商標権の使用に伴う対価は、買手により売手以外の第三者である商標権者に支払われる場合であっても、本邦における再販売の条件として支払われるときは、課税価格に算入される。 解答 誤り 解説 再販売の条件として支払われる場合には算入されない。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    再販売は輸入と関係無いからでは 国内生産品を再販売する際にもその条件であれば対価を払うでしょ

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