海上保安庁で救急救命士を活かせるのはほんのひと握りだけです。 機動救難士か、特殊救難隊員にならないと使えません。 機動救難士や特殊救難隊員は全海上保安官の2%しかなれない潜水士として十分な経験を積んだ者から、さらに優秀な者を所定の部内研修を経て選別されており、その数は海上保安官のうち1%未満しかいません。泳力、体力、筋力の飛び抜けたエリート部隊です。 さらにその中で救急救命士の資格保有者は、機動救難隊では半数。特殊救難隊員では隊のうち1人とさらに少なくなります。 機動救難士、特殊救難隊員以外では救急救命士の資格を持ってても何も使えないので、普通の海上保安官です。船の中で急病人がでても法律で許されていないので救急救命士の資格を持っていても何も処置できません。 なので、救急救命士の資格を取っても海上保安庁で使える道はとても狭き門です。 あと、機動救難士、特殊救難隊員の救急救命士の資格保有者は全員、海上保安官になってから公費で取っています。
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