文意から見て受講資格の原則が2年制以上の短期大学または専門学校卒以上の学歴を有する者であるが、特例として現在病院に勤務している者は当分の間高卒でもよいと云う意である為、お見込みの通り高卒であっても今現在病院に勤務していたら受講資格があるということになります。 将来的に制度変更により高等学校卒業では受講資格を得ないと云う事になる可能性もあり得そうです。
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