回答終了
アルバイトを掛け持ちしている学生の年末調整や確定申告について。 私は大学生で、アルバイトを掛け持ちしています。 A社は2年くらい前から B社は今年の3月から(給料はこちらの方が多いです) 働いています。ちなみにギリギリ103万は超えない予定です。 調べた所、掛け持ちをしている場合の年末調整は片方の勤め先でのみできると書いてあったので(給料が多い方がいいと書かれていました)B社の(?)確定申告は不要でA社の(?)確定申告をしなければいけないと思ったのですが B社は恐らく源泉徴収されていてA社はされていません。この場合A社の確定申告(?)は不要だと思っているのですがあっていますか?(B社で年末調整をする前提として) 源泉徴収がされていなければ確定申告はしなくてもいいという事でしょうか・・・? 自分なりに調べてみたのですが難しい言葉ばかり並んでいてこんがらがってしまいました・・・。よろしくお願いします。
326閲覧
難しく考えないでください。 どこからどんだけもらい、どれだけ所得税を納めたか。 A社とB社で、C、Dがあってもいいです、すべての合計を出してください。 それがあなたの令和2年給与①収入になります、そこから②給与所得を出します。 ②-48万-その他控除できるものがあれば、なければ0を計算します。 0か0ではなければ税率をかけます。それが所得税です。 ではB社で所得税を納めたのであれば、100とします。 最終的に100でなければ還付。100以上であれば納税になります。 毎月の所得税はあくまでも仮払です、毎月の給料を1年間貰うと想定しての所得税です、ですので年末調整で確定するのか、確定申告で確定します。 あなたは2社であれば基本は確定申告です。103万以下であれば所得税は0です、ですが103万を超えるだろうという月があれば納めています、結果0であってその月が12回あればの話です。 大事なのは2社から源泉徴収票をもらい保管するです、そして確定申告をするかどうかを悩みましょう。
2か所から給与を得ている場合は、どちらか一方で年末調整を行います。 通常は、給与の多い方(メインで働いている方)で年末調整を行います。 (ここまでは合っています) B社がメインだとすると、年末にA社から源泉徴収票をもらって(源泉徴収されていなくても源泉徴収票はもらえます)、A社の源泉徴収票をB社に提出し、A社の給与も合算してB社で年末調整をするという流れです。 この場合、確定申告の必要はありません。 B社が年末調整をする時期までにA社から源泉徴収票をもらえない場合は、A社の源泉徴収票(年末調整なし)とB社の源泉徴収票(年末調整あり)を持って2/16~3/15までに確定申告する必要があります。 確定申告をする場合は、年末調整をしない方の給与のみで確定申告するのではなく、2社合計の収入額すべてを申告する必要があります。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る