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一般用医薬品の販売許可について

一般用医薬品の販売許可について一般用医薬品の、自社オフィシャルショップで取扱を企画しております。 それに必要な許可は、何か教えてください。 費用・名称・届出場所・それに必要な資格をお教え下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 御社がどのような会社か不明なので全く何の許可も得ていないところからのスタートとします。 まず、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法、または法)24条にて、医薬品の販売が可能なのは ①薬局開設者、 ②医薬品販売業の許可を受けた者、 ③医薬品製造販売業者が①や②や医薬品製造販売業者に販売する場合 になります。 一般の人に販売するためには①もしくは②でなければなりません。 ①は薬剤師が販売や授与のために調剤業務を行う場所を指します。御社の目的が一般用医薬品のみの販売であれば、②の医薬品販売業の許可を得ることになります。 この許可は店舗所在地の都道府県知事に対して申請することになりますが、問題はインターネット専売が認められるかです。 この点、現行の法律ではネット販売はあくまで実店舗の延長としてしか認められていないため、インターネット専売は不許可となります。 例えばAmazonの場合は東京都江東区塩浜にアマゾンファーマシーという実店舗を構えて薬剤師などを所属させています。 では、他の薬局などの開設者と提携してオンラインストアを開けるか? この点、法は薬局や医薬品販売業の許可を得るにあたって、許可を受ける者本人の氏名や法人の名称、代表者名を求めます。 法の目的は医薬品の品質、有効性及び安全性の確保や、保険衛生上の危害発生や拡大の防止にあります。誰が主体となって販売するのか、名義をはっきりさせる必要があるため、許可を受ける者とは販売者そのものということになります。つまり、他の薬局などの開設者の名義を借りることはできない、ということになります。 楽天市場の場合も、楽天自身はあくまで通販の手段の提供であって、医薬品の販売は実店舗を有する薬局などによるとしているので、御社が薬局などを開くことができない場合は、このやり方しかありません。その場合の許可申請はあくまで実店舗の薬局などによるため、御社にできることは実は何もありません。 御社が薬局などの実店舗を開くのであれば、御社が実店舗を開く都道府県知事宛に、実店舗の所在地を管轄する保健所を通じて、薬局開設許可申請または医薬品販売業許可申請をしてください。 手数料は都道府県により異なります。東京都の場合は薬局、店舗販売業のどちらも29,000円です。 ただし、手数料は安くても、そもそもの実店舗を設けるのが大変だと思います。

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