解決済み
薬剤師法(昭和三十五年八月十日法律第百四十六号)で以下のように定められています。 1)日本国内で取得する場合 大学の薬学部(6年制)に入学し、所定の課程を修め、卒業ないし卒業可能な単位の取得見込みがたったところで薬剤師国家試験を受験し、合格します。合格証書を入手したら、厚生労働大臣に薬剤師免許を申請します。法定の欠格事由がない限り、これで薬剤師免許証が交付されます。 ちなみに、現在通信制の大学で薬学(薬剤師養成)課程を提供しているところはありません。 薬剤師法で薬学実務実習が必須なので、通信制では薬剤師受験に必要な実習ができないからです。 2)国外の経歴学歴を利用して取得する場合 EU加盟国、US、カナダなどの薬剤師免許・資格がある人や、そうした免許・資格の取得に必要な薬学に関する専門教育を受けた人で厚生労働大臣が認めた人は、日本の薬剤師国家試験の受験資格を得られます。国家試験合格後は日本で薬学部を卒業した人と同じです。
通信教育では取得できません。 薬学部を卒業する必要があります。 今は、薬学部は6年生になりましたので、6年間大学に通ってください。 その後、国家試験を受けて合格する必要があります。
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