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【社労士試験】障害厚生年金の過去問について質問です。 画像の、Cの問題についてです。 回答では、×(併合認定は、…

【社労士試験】障害厚生年金の過去問について質問です。 画像の、Cの問題についてです。 回答では、×(併合認定は、当初から障害等級三級に該当する障害厚生年金の受給権者には行われないため)とあるのですが、 問題のケースは、基準障害には該当しないのでしょうか。 1•2級以外+基準障害で初めて1•2級に該当する場合は併合されると思うのですが。 3級+2級では、1•2級には該当しないのでしょうか。 詳しい方いらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。(ダメ元で質問してみました) 宜しくお願いします。

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    問題文は厚生年金保険法48条を説明したものです(併合認定、そして誤り)。基準障害(初めて2級、厚生年金保険法47条の3)による障害年金とは異なります。 もし47条の3の説明であれば、先発障害が3級該当とか後発障害が障害等級2級に該当するという説明は不要でしょう。 決定的なのは「従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。」とは書いてあることです。47条の3にはこの記述はありません(実際に3級+2級で2級になる場合は3級と2級の選択になる)。このことから47条の3は当てはまらない。 社労士試験では理屈ではなく条文そのものを覚える必要があります。「従前の障害厚生年金の受給権は消滅する」という記述があるのは48条であり47条の3にはありません。

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