解決済み
宅建の 特殊建築の200平米以上の用途変更について、 1.共同住宅などの特殊建築から何か別の用途に使う時。 2.特殊建築以外から共同住宅に用途変更する時 両方建築確認必要ですか?
109閲覧
1)は確認申請が必要ない場合があります。 何に用途変更するかがポイントで、建築基準法別表第一(い)欄の用途に変更するのでなければ確認申請は必要ありません。 例えば、事務所に用途を変更する場合などは確認申請が必要ありません。 2)は確認申請が必要になります。 共同住宅は上記の別表第一(い)欄の特殊建築物に該当するので、その部分が200㎡を越えていれば、必ず確認申請が必要になります。 なお、200㎡「以上」ではなく、200㎡を「越える」場合なので、厳密に言うと、ちょうど200㎡なら確認申請は必要ありませんので、念のため注意してください。 ※建築基準法87条および建築基準法施行令137条の18
< 質問に関する求人 >
宅建(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る