解決済み
高圧ガス製造保安責任者・丙種化学(特別)の免状を取得したんですが、 この資格で第2種販売主任者の資格を取得した事になりますか? あと、何か出来ることはありますか?
あと、丙種化学(特別)を持っていれば、丙種化学(液石) を持っている事になるのでしょうか。
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特別丙種は一般高圧ガスの資格で 第2種販売主任者は液石販売で(民生ガス=家庭用燃料液化石油ガス) 特丙を持っていても第2種販売の資格を取得した事にはなりません。 また液石丙種と特丙は取り扱えるガスが違うので 特丙で液石丙種の業務を行う事は出来ません。 特丙取得で第2種販売の資格をとるには 高圧ガス販売主任者試験を受験しなければなりません。 但し高圧ガス保安法に関する10問は科目免除となり 法令・液石に関する10問、保安管理技術20問です。 乙種以上の資格を取得すれば 液石・一般高圧ガスの製造業務を行う事が出来(但し乙化ではガス指定区分で制限が掛かる場合がある) 第2種販売の国家試験は、高圧ガス保安法・保安管理技術免除、液石法10問のみになります。
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