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通関士試験関係です。FCA条件(輸出国の指定倉庫渡し)で、輸入者が保管料を倉庫業者に支払った場合、輸入申告書の作成にあた…

通関士試験関係です。FCA条件(輸出国の指定倉庫渡し)で、輸入者が保管料を倉庫業者に支払った場合、輸入申告書の作成にあたっては、申告価格に算入しない理由を教えて下さい。2020年『ゼロからの申告書』207ページ

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    難しいところですね。自己のための費用だからです。買付手数料と同様。 FCAなので、売り手から輸入者に貨物は引き渡し済み。輸入者が自己のために輸出国で保管です。 なお、CIFなどで引き渡し前だったり、輸送途中の船待ちの一時的な保管であれば、現実支払価格に加算します。 誰のための費用か、その輸入に具体的に結びついているのか、というのが考えるポイントかと思います。まあ、現実の問題に対して明確に線引きしないといけないので、国がそう決めた、ということなので、たまに理屈がわからん場合もあります。 頻出問題ですので、一度覚えれば確実な得点源に出来ると思います。 同様事例での税関の回答。よく読んでみて下さい。 https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/H26jirei/jizen_koukai_26_10.pdf 関税定率法基本通達 上記回答で参照されてるところは必読 https://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kihon/TU-S47k0101-01~02.pdf

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