まだ、免除項目の情報が入手出来ないので、現在の小型船舶一級で考えてみますと、海技士(航海)と海技士(機関)をお持ちの人の免除は交通の方法、運航、上級運航i.上級運航IIになります。 逆に言えば心得と遵守事項(2時間)と実技と身体検査だけで一級小型が取得出来る事になります。 特定漁船の学科講習時間96時間(12日?)の内一級小型、海技士(航海)、海技士(機関)がどれだけ被るのかによりそうですね。 (個人的には全ての項目をカバーしているので、全免除でも良い様に思いますが、机に向かっている人はどの様に考えるのでしょうね?) 多分、実技は必要になりそうですね。 私が小型の免許を取った教習機関に連絡したら、実技用の大型漁船の手配のめどがつかないので対応しないとの事でした。 1万トンを超える船や小さな小型船舶を操船して来て、今更80トンの漁船で実技を受けるのも…。 限定解除講習を行なっている教習機関を探す事から始めないといけないかも知れません。 もし、有れば、その機関に問い合わせる事になりそうですね。
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免許の限定解除は【特定漁船】を定め、小型船舶操縦士1名の乗船による航行を可能とするものですので、一級小型船舶操縦士の免許では登録特定漁船講習を受講する必要があるとおもいますよ。(規制緩和によるものです) 登録特定漁船講習については 特定漁船の運航及び機関の運転に関する業務を行うために必要な知識及び技能を習得させるための講習について、必要履修科目の講習時間及び講習で使用する教科書並びに講習の管理者及び講師の知識及び能力の維持のための研修の基準等を定める告示を新たに制定するとあります。 海技士(航海)、海技士(機関)の両方免状を示しても、講習受講免除とはならないでしょう。(特例としての講習の免除規定を作る事は無いと考えられます。) 改正の背景は (1)海技士の乗組みの見直し 総トン数20トン以上・長さ24メートル未満の漁船については、船長及び機関長の職務を行う船舶職員として、海技士(航海)及び海技士(機関)を乗り組ませなければならない。 規制改革実施計画(令和元年6月閣議決定)において、 ★安全の確保を前提に、必要となる措置等を検討した上で、小型船舶操縦士1名の乗船による航行を可能とする旨の法令改正を行うことが決定された。 ★【特定漁船】 ① 長さ24m未満の漁船であること。 ② 沿海区域の境界からその外側80海里以遠の水域を航行しない漁船であること。 ③ 総トン数80トン未満の漁船であること。 ④ 出力750キロワット未満の推進機関を有する漁船であること。 ⑤ 操舵位置において、一人で操縦を行う構造の漁船であること。 ⑥ 機関区域が無人の状態であっても、警報により直ちに機関区域に行くことができ るよう措置された漁船であること。 ⑦ 軽油又はA重油を内燃機関の燃料として使用する漁船であること。 ⑧ 一航海の期間が10日を超えない漁船であること。 ⑨ 適切な見張りを維持するための体制が確保された漁船であること。 ⑩ 僚船による支援体制が確保された漁船であること。 ⑪ 遊漁船業の適正化に関する法律第2条第2項に規定する遊漁船でないこと。 以下は資料です。 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条の七の国土交通大臣が 告示で定める基準を定める告示等の一部改正等について https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000198254 小型船舶操縦士の免許制度の見直し https://www.mlit.go.jp/common/001351747.pdf
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