関東東北産業保安監督部では主任技術者の選任形態として、専任、兼任、兼務を挙げています。 兼任はA事業所で選任されている主任技術者が許可を受けてB事業所の主任技術者を兼ねるというものです。 AとBの設置者が同一で、かつ主に勤務する事業所からもう一方の事業所まで電気主任では2時間以内、BT主任は30分以内に到着できること、が条件です。 兼務は、A事業所に普段勤務しているが主任技術者としての選任をされていない、という人がB事業所の主任技術者として選任される場合です。 後者の兼務については詳細な条件が明示されていませんし、産業保安監督部電力安全課の許可が必要と考えますので、予め相談されるべきです。 なお、現在は新型コロナ感染予防のため、電話での相談、書類提出はオンラインや郵送、というのが原則とされています
なるほど:1
専任の場合、事業所常駐の必要があります。 兼任承認を受ければ可能です。 管轄の産業保安監督部に問い合わせれば詳細は教えてくれると思います。
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