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高圧受電所の主任技術者について。工場内に3種免状所持者がおりません。 同一会社他事業所(移動2時間以内)に3種免状所持…

高圧受電所の主任技術者について。工場内に3種免状所持者がおりません。 同一会社他事業所(移動2時間以内)に3種免状所持者A君がいますが、その者を主任技術者として選任できますか。A君が勤務している事業所は特高であるため、別の2種免状所持者が主任技術者となっており、A君は主任技術者として選任されていません(特高なので3種ではだめですが)。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    関東東北産業保安監督部では主任技術者の選任形態として、専任、兼任、兼務を挙げています。 兼任はA事業所で選任されている主任技術者が許可を受けてB事業所の主任技術者を兼ねるというものです。 AとBの設置者が同一で、かつ主に勤務する事業所からもう一方の事業所まで電気主任では2時間以内、BT主任は30分以内に到着できること、が条件です。 兼務は、A事業所に普段勤務しているが主任技術者としての選任をされていない、という人がB事業所の主任技術者として選任される場合です。 後者の兼務については詳細な条件が明示されていませんし、産業保安監督部電力安全課の許可が必要と考えますので、予め相談されるべきです。 なお、現在は新型コロナ感染予防のため、電話での相談、書類提出はオンラインや郵送、というのが原則とされています

    なるほど:1

  • 実態としてそこの事業所のスタッフとしてAさんが主任業務を行えるなら可能です。 飛ばしなら無理。

  • 専任の場合、事業所常駐の必要があります。 兼任承認を受ければ可能です。 管轄の産業保安監督部に問い合わせれば詳細は教えてくれると思います。

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