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パワハラを本社に告発するべきか、ご相談です。

パワハラを本社に告発するべきか、ご相談です。私は重度の方向音痴です。 一度行ったところも、ナビ無しでは辿り着くことができません。意識して治るレベルではなく、33年間、この障害と向き合ってきましたが、恐らく先天性のものです。 そんな私は現職場で3年目なのですが、昼休憩では所長や先輩のために車を出し、様々なご飯処まで運転するのが日課です。 運転の道中で、毎回所長や先輩から嫌味を言われます。こんな所にもナビを使わないと行けないのか、曲がるところがおかしい、その他、運転に対しての誹謗中傷も数多くあります。今のは行けよ、など。 そんな生活が長く続いていました。 先日の昼休憩でのことです。車内には運転席に私、助手席に所長、後部座席に先輩が1人乗っていました。 いつものように嫌な事を沢山言われた私は、我慢の限界を迎え 「本当にストレスになるのでもう言わないで下さい、道が苦手なのは生まれつきですし、文句があるなら別で行ってください!」 と強めに言いました。 そう言った結果、先輩の1人が 「2度と俺に喋りかけるな」 「うるせぇおめぇ!!」 と言い放ち、後部座席から運転中の私の座席を足で勢いよく蹴りました。 驚く事に、1番嫌味を言っていた所長は 「お前らくだらねぇぞ、やめろ!」 と他人事でした。 その後は、その場にいなかった先輩にまで私の悪口が回り 「おっと、〇〇(投稿主)に口きいちゃったわ」などと小学生のイジメのような一言を言われました。 あまりにイジメの程度が低く、この部署に味方はいないことに悲しくなりました。 私は住宅業界で設計の仕事をしていますが、Googleマップを駆使し、現場やお客様の家へ行く時は早目に出発したり、下見をしたりするなどし、仕事上で方向音痴によるご迷惑をおかけした事はありません。 私は運転手ではないですし、口を聞かないなどと圧力をかけ、椅子を蹴った40代後半の先輩は本当に許すことができません。 長文となり申し訳ありません。 【ご質問させて下さい】 この出来事を、本社の総務に相談するべきでしょうか? 証拠としては、ドライブレコーダーに座席を蹴られるまでのやりとりが音声付きで残っています。 どこからがパワハラなのか、ラインもわかりませんが、私個人の感情としては、非常にダメージを受けています。 今の仕事はとてもやりがいがあり、お客様から喜んで頂けることも多く、こんなことで波風をたてるのも自分の首を絞めそうで、どうしたらいいのか非常に悩んでいます。 味方がいないこんな状態で、もうすぐ開催の社内のバーベキューに参加するのも非常に辛いです。 どなたか、アドバイス頂けますと幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

補足

皆様、ご回答本当にありがとうございました。弁護士に相談しました。結果としては、正当な訴えとして本人に不利益が無いように密告できる。ということでした。 これは最後に出すカードとして取っておき、転職先の内定が決まった瞬間に今回のパワハラを明るみに出すことにしました。もう転職に向け動き始めました。 パワハラの事項は3年ということですので、警察の被害届も内定が出たタイミングで動くことにします。 この会社は噂が広まりやすく、見てもいない事を鵜呑みにし、長く働いている者を味方する会社ですので、表面的に対応がなされたとしても、高い確率で働きにくくなると思うからです。 皆様のご回答のおかけで、精神的にも救われましたし、行動する原動力にもなりました。本当にありがとうございました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    こんにちは、しっかりとした会社であれば訴えて良いと思います。 パワハラ以前に「後部座席から運転中の私の座席を足で勢いよく蹴りました」の部分は暴行罪ですので、警察に相談で良いと思います。 まずは、警察にドライブレコーダーの映像(音声入)を持っていき暴行で訴えたい旨を伝え手続きをしましょう。 その上で、会社のハラスメントを取り扱う部署に警察に届けを出したことと、パワハラであることを伝え対応してもらえば良いと思います。 なお、本来ハラスメントを訴えた人に対して害が無いようにするのですが、反撃があるものと考えて常にボイスレコーダーなど録音できらように構えていた方が良いですね。 私は妻が働いていた会社を残業手当て未払いを訴えたところ経営者及び労務士に妻が呼び出され退職届けに強制的にサインさせられたため、その時の対応を全て録音させていたので、労基署などに提出し訴えました。

    なるほど:1

  • 弁護士か労働基準監督署に相談しましょう ★民法1条、私権は公共の福祉に適合しなくてはいけない、(権利はみんなの幸せにならなくてはいけない、批判と自己批判通じて学習できないのはみんなの幸せ考えない) ★民法94条虚偽の約束は無効にできるが善意の第三者には対抗できない (約束しても嘘だよと言えば無効にできるが善意の第三者に対抗できない、善意の第三者を選挙で選ぶのが民主主義、) ★民法96条詐欺または強迫による約束は無効(騙したり脅したりしてした約束は無効にできる、) ★民法130条 条件成就の妨害は成立したものとみなせる(ブラック企業は手下に仕事の妨害させたり違法行為で仕事がうまく行かせない) ★民法132条、不法な条件あるいはしない条件の法律行為は無効 ブラック企業は違法行為をしている企業のこと 労働基準監督署に出頭命令出させましょう 応じなければ6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金(労働基準法104条)罰則は労働基準法119条 ブラック企業は手下に仕事の妨害命じ、 悪口暴言、で精神を追い込みます、 下の名前は何だったけby田中角栄 パワハラの見分け方は自分の下の名前を言えない(録音を警戒しているため) スマホで、録音しましょう また下の条文に署名できない(労働基準法106条違反) (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する 労働基準法を教えましょう 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L

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  • そもそも、支店(支社)でこのようなパワハラ満載の状態で、 本社の総務(あるいは人事)が、本当に「機能」しているのかどうか。 住宅業界はまったく知らないので、 もし業界自体がパワハラ上等体質なら、 本社に相談しても、握りつぶされたり報復人事とかやったり しないものなのかな、と。 むしろ、弁護士はさんでから 動いた方が守られる(いろんな意味で)のかなと思っています。

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    なるほど:1

  • ガキっぽい会社ですが、総務があるくらいの規模はあるのですね。 40代でそれはあり得ないかレベルの低い会社ですね。 それをフェアに話を聞いてうわさを仲裁する人さえいないのですから。 この話に関してはパワハラですよ充分。 ただしあなた自身、これだけではなく普段からつっけんどんだったり、自己開示せず表面的な付き合いだったり、攻撃的な口調だったりして、相手に対して心開いて付き合っていける職場の仲間だと認知されていないって事はありませんか? 女性でたまにこういう表面的な付き合いしかせずイマイチ心ある人間として見れない人って会社に居るんですよ。 朝、自分から挨拶しなかったりね、いちいち話を悪くとったり、警戒心が強かったり、自分の事しか見てなかったり、相手の考えを推し量れず職場の相手の考え方やキャラクターパターンを把握しようという習慣がなかったり。 ある種の女性には、この他人に対する独善的ともいえる障壁がある人がいるなと男性が感じる場合がかなりあるんですよ。

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    なるほど:1

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