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宅建の建築基準法斜線制限のところについて質問です 道路斜線と隣地斜線 北側斜線の3つあります。道路斜線は用途地域全て対象です ので覚えやすい。隣地斜線制限は原則すべて対象ですが第一種低層住居専用地域、第二種住居専用地域田園住居地域は規制の対象外です理由は都市計画で10メートル12メートルと高さが制限されていてそちらの制限の方が厳しいので隣地斜線制限の方は規制の対象外となっています 次に北側斜線ですが北側斜線制限は第一種と第二種低層住居専用地域田園住居専用地域も対象ですと言う事は都市計画の1メートルと12メートルの規制を比べたときにどちらが厳しいかと言うと北側斜線制限の方が厳しいと言うことになるのでしょうか? あと隣地斜線制限と北側斜線制限を比べた時にはどちらが厳しいのでしょうか?
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絶対高さは10mないし12m。 隣地斜線は、住居系なら20m+距離×1.25ですから、常に絶対高さのほうが厳しいです。 ここまではご理解の通り。 北側斜線は5m+距離×1.25ですから、北側隣地境界線付近では北側斜線のほうが厳しくなります。 もちろん、北側隣地境界線から9m以上離れれば絶対高さのほうが厳しくなります(10m指定の場合)。 >隣地斜線制限と北側斜線制限を比べた時にはどちらが厳しいのでしょうか? 境界線までの距離によります.....。 例えば南北方向に50mもある敷地とすると、南側隣地境界線付近では北側斜線制限が67.5mになりますから、隣地斜線(20m+距離×1.25)のほうが厳しくなります。 ※北側斜線は、北側の隣地境界線にしか生じないことにご注意ください。
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