回答終了
債務不履行でわからないことがあります。問題で、Aが医師Bの医療過誤によって亡くなった場合に、Aの唯一の相続人Cは、Bに対して債務不履行に基づく損害賠償を請求できるか、というものです。 正答は×です。 その理由が理解できません。 債務不履行は契約者間で成立するものだが、Cは契約者ではない、なお、不法行為に基づく損害賠償請求は可能である、というものです。 しかし、不法行為においても、Cは医療過誤の被害者本人でもありません。 ですので、Bの損害賠償請求権をCが相続したのか、それともCがBという財産?を失ったことについて損害賠償請求権を得たのか、そのどちらかのはずですが。 また、債務不履行に基づく損害賠償請求権を相続できない理由がわかりません。 不法行為に基づく損害賠償請求権が金銭債権だから相続できるのなら、債務不履行も同じだと思いました。 よろしくお願いします。
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だって、Bは契約者じゃないんですよ。 医療契約は、医師個人とではなく、Aと病院とが結んでいるものなので、債務不履行ではB医師ではなく、治療した病院が請求相手です。Bに賠償請求はできません。 不法行為責任ではB個人に請求できます。不法行為をしたのはBですから。 ただ、個人医院で当該医師が病院代表の院長ならば、「○○病院院長ことB医師」として、両方でぶつけることがあります。やるほうは、どっちだっていいんですよ。勝ったときに多少の違いがあるのだけど、責任は大きいほうが良いという感覚でしょう。訴えるほうは、みんな、殺してやるって息巻いてるんですから。 医療事件では、通常、被害者は医師個人を恨んでいるのに、不法行為では、時効の問題で訴訟準備が間に合わないことが多い。でも、これから増えますよ。看護師個人とかね。 自分が単純ミスとその隠蔽で子供を植物人間にしたのに「私は市(公立病院)に守られてる」と見舞いに来て患者の両親にのたまったナースがいるよ。回復の見込みのない子供を見舞いにきて、親に「3日たったら(私は)元気になりました」って言うか? 普通。おまえ、はじめてじゃないだろって。
なるほど:1
確かにCは契約者ではないのですが、CはBの唯一の相続人ですから、BA間の契約上の地位を引き継いでおり、契約者です。 実際に医療過誤で患者が死亡し、遺族が病院を訴える場合は、診療債務の債務不履行により、請求していますから、本選択肢の回答もこれまたおかしい気がします。 またCはBの唯一の相続人ですから、BのAに対する不法行為に基づく損害賠償請求権も相続しています。 だから、CはAに対して、債務不履行でも、不法行為でもどちらでも請求できますよ。
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