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育児休業について質問です。妻が出産して育休を取得しようと考えています。 知り合いより育休期間中は社会保険料が免除されるから賞与月に取得した方がいいと以前聞かされていたのですが、調べても詳しい事が解りません。 6月10日に賞与支給 6月15日〜6月22日で育休を申請しようと思うのですがその場合は免除されるのでしょうか? 理解がなく調べても分からなかったため、ご教授ください。お願いします。
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TKskさんが正解です。 給与の健康保険料介護保険料厚生年金保険料が免除される月に賞与が支給されるなら、賞与の健康保険料介護保険料厚生年金保険料は免除されます。 なお、雇用保険料に免除は無いので、賞与の総支給×雇用保険料率=賞与の雇用保険料 がかかります。
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