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定期券を事前に買った場合の自転車通勤について

定期券を事前に買った場合の自転車通勤について以下、長文の経緯を失礼します。 私はバスの定期券六ヶ月分を事前に自腹で購入しています。 会社からの一ヶ月の通勤手当については六ヶ月分の定期券を6で割った一ヶ月分月々支給されます。 私は運動のために月に数回ほど自転車通勤をしようと思っています。気が向いたら、自転車通勤する程度なので、交通手段の申請を自転車通勤に変えようとは考えていません。 この場合、会社に連絡せずに自転車通勤したことにより処分等を受けることがあるでしょうか? 私自身、自転車通勤で交通費を不正に入手しようとは考えてません。そもそも、交通費を六ヶ月全額分既に払っているので自転車通勤したところで金銭的なメリットはありません、、 なお、自転車通勤を会社に連絡せずに起こった自転車事故については会社が保障等をしない可能性があることは重々承知してます。 皆さんの知恵をお借りしたいです。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    やはり会社の就業規則にもとずくのではないかと思います。 私の職場でも健康の為、質問者様と同じように自転車通勤しようとした人いました。勿論交通費支給対象地域でしたので、交通費の請求はしておられました。毎日自転車という訳でななく、天気のいい日、時間に余裕のある日(勤務に支障の内容配慮して)ですので会社に対して、なんら損害を与えているわけではないので、問題はないだろうと思われてました。 しかしある時それが人事に判り、自転車通勤をしないようにと指示がありました。交通費の戻し請求はなかったですが、今後自転車通勤を続けるなら、交通費の支給は来期から対象でなくなると言われました。 何故でしょう?会社の理由は以下の通りです。 1、交通費支給のは規定された交通機関で出社するため。それを利用しないという事は不正とみなされる。 2、通勤は職務時間となる。公共交通機関で何らかの事故があり怪我した場合(死亡した場合)、出勤中とみなされ、怪我等は労災が認定される。規定以外の交通手段ではそれが適応されない。 つまり体の事を考えての行動かも知れないけど、想定外の行動は会社として対応できなくなるというのが理由でした。 その方は処分はなかったですが、やはり通勤も勤務の一部。一度会社に相談されてからの方がいいとは思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 一般的には何もないのでは?自転車通勤が増えてくれば別ですが。

  • 不正受給にはならないと思います。 > なお、自転車通勤を会社に連絡せずに起こった自転車事故については会社が保障等をしない可能性がある 連絡していたとしても、どっちみち会社は補償してくれません。 労災保険については、合理的な経路であったなら、会社には関係なく給付が受けられます。

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