解決済み
【業務委託契約書について】簡単に言いますと 海外から仕入れた商品をオンラインショップで販売する、というお仕事のお話を頂いております。 友人を通しての紹介だったので、契約するかは別として、契約するならばどういった内容になるか知りたかったので、契約の内容を教えてほしいと頼みました。 すると、契約書の返信があり、これで良ければ契約してほしい。との事でした。 業務委託は大変無知でして、、オンラインショップ業務委託はこういった内容が妥当なのでしょうか? 純利益40%というのは高い気もしますが、平均なのでしょうか。 どうかご教示ください。。 以下本文です。 (スキャンにより文字起こししてるので誤字脱字あったらすいません。文字数多いので補足と分けます。) 業務委託契約書 (以下「乙」という)とは、オンラインショップ業務の委託 (以下「甲」という)と に関して、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。 第1条(目的) 甲は、本契約の定めるところにより、以下の業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれ を受託する。 1、オンラインショップ運営に関わる業務全般 2、オンラインショップにおける広告全般 3、オンラインショップにおける商品情報提供 4、オンラインショップ運営における甲からのマネジメント体制の享受 5、オンラインショップ運営又は物販業務における乙が販売する商品又は、顧客情報、運営方針の甲 乙の共有 第2条(契約期間) 1、令和元年 月 日から令和 年月 日までとする。 2、1項を基本契約期間とし、甲乙からの申し出がない場合は契約を更新するものとする。 第3条(委託料) 本契約に基づく乙の委託料は、本件業務における純利益の40%とする。 第4条(再愛託の原則禁止) 乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本件業務を第三者に再委託することができな い。 第5条(権利義務の譲渡) 甲および乙は、本契約により生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または担保の目的に 供してはならない。 また、 本契約および個別契約より生ずる義務の全部または一部を、第三者に引き 受けさせてはならない 第6条(秘密情報) 1. 本契約における秘密情報とは、本件業務に関連した技術·営業等に関する一切の情報のうち、甲 および乙が相手方から秘密である旨を明示して開示されたものをいう。ただし、次の各号の一に該 当するものは、この限りでない。 (1)開示を受ける前から自己において既に所有していた情報 (2) 正当な権限を有する第三者から入手した情報 (3) 開示を受ける前から既に公知となっていた情報、または開示を受けた後に自己の責任によら ず公知となった情青報 (4)開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報 2. 甲および乙から相手方への秘密情報の開示は、原則として書面·図面記録媒体等の有形物によ り行う。それ以外の方法によって秘密情報を開示する場合は、別途書面により当該情報の内容を 特定しなければならないものとする。 3. 甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約の内容および秘密情報を 第三者に開示してはならない。ただし、法令の定めに基づく場合または権限ある官公署から開示 の要求があった場合はこの限りでない。 4. 本契約に基づく秘密保持期間は、その情報を開示した日から5年間とする。 第7条(個人情報) 乙は、本件業務に関連して甲から開示された個人情報(個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。) について、個人情報保護法の規定にそって取り扱うものとする。 甲および乙は、本契約に関して相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合には、相手方 に対しその賠償を請求することができる。 第9条(契約の解除と期限の利益の喪失) 甲または乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、 何らの催告を要せず直 ちに本契約の全部または一部を解除することができる。 (1)重大な過失または背信行為があった場合 (2) 支払の停止があった場合 (3)仮差押·差押·競売破産·民事再生·会社更生·特別清算の申立てがあった場合 (4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6)その他前各号に準ずる本契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合 1. 2. 甲または乙は、相手方に本契約上の義務の不履行があり、相当期間を定めて催告したにもかか わらず是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。 3. 甲または乙は、第1項各号の一に該当した場合、あるいは本契約上の義務を履行しなかった場合 は、相手方に対して負担する一切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに全額を 弁済しなければならないものとする。
10条(不可抗カ免責) 天災地変、戦争内乱暴動、法令の改廃制定、公権力による命令·処分、労働争議、輸送機関通 信回線の事故、原材料·運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない 不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、 履行不能または不完全履行については、当該当 事者は責任を負わない。 第13条甲が乙に対して提供する有料情報の無信化 甲は乙に対して商品情報や卸値を提供し、仕入の仲介を行う。 甲が無償で提供し、乙の販売純利益の4(八を委託料として支払う契約に基づ《ための無費提供とする。但し以下の場合は甲は乙に対して有料情報を有償とすることができる。 1.乙の売上が著L《低〈対価に見合わないと判断される場合。 2.乙の亮上が4万円以下の場合。 3.甲が乙に対してのマネジメントを行ったが、乙の集務状況が改善されない場合。 有償情報の需求額はマネジメント料金として徴収する, 理解できるとこは、省いています。
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おそらく先方はこのサイトからこの商品を仕入れてAmazonやヤフーショッピングで売りなさいとあなたに指示するだけで、その後は全てあなたがやるという内容なんじゃないかと思います。先方は何もしないで指示だけ出してお金が入ってくるのでウハウハです。しかも利益が出ない場合にはあなたをタダ働きすることが可能です。さらにあなたがいつまで経っても利益を出せない場合には、今まで行ってきた指示出しに関して情報提供という名目であなたからお金を巻き上げることができますがその金額は先方の言い値で決めることができ、あなたは支払いを拒否することが出来ないという契約かと。委託でただ働きとか利益を分け合うとかは一般的では無いと思います。商品の登録一件あたりいくら貰うとか、一発送あたりいくら貰うとかが一般的かと。または考え方を変えてあなたが先方に情報提供料だけを支払って利益はあなたが総取りするかですね。
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