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懲戒処分について教えて下さい。 管理職が新入社員と会社の車で昼食を食べに行った際に、運転手の新入社員が駐車場に止ま…

懲戒処分について教えて下さい。 管理職が新入社員と会社の車で昼食を食べに行った際に、運転手の新入社員が駐車場に止まっている車両に接触したしまいました。 その時に管理職から「逃げるか」と持ちかけその場を離れましたが、新入社員が「戻りたい」と訴えた所、「じゃあ私をここで降ろせ」といい降車。 何事も知らなかった様にしました。 色々ありその後同乗していた事が発覚したが、「新入社員が勝手に逃げた」と言い責任逃れをしたり言い訳や嘘だらけで色々な所をうやむやにしました。 結果この管理職には10日の出勤停止という処分になりましたが、この処分は相当ですか? 就業規則はまだ確認出来てませんが、一般的に見てどうなのかが知りたいです。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則もクソもなく、犯罪やん。笑 出勤停止で済むならマシ。管理責任を放棄しとるし、会社の看板に傷付けてる。

  • 懲戒委員がそのように決めたのなら 相応だと思います。 会社の車には記録装備はありませんか? ドラレコ以外に車内を録画するもの。 あれば具体的証拠となって うやむやな部分がハッキリして 降格とか処分も変えられた可能性ありです

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