教えて!しごとの先生
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新しいパートを始めて1か月。大変繁盛しているスーパーの食品管理スタッフなのですが、日配品の牛乳や飲料など持ち運び、陳列で…

新しいパートを始めて1か月。大変繁盛しているスーパーの食品管理スタッフなのですが、日配品の牛乳や飲料など持ち運び、陳列で身体中痛めているようです。特にアキレス腱辺りにひどく痛みが走り、腰や足、手の痛みもあります。 整形外科にも二回通いましたが、シンスプリントと言われたり、アキレスの小さな筋が何本か切れてるだろうから安静にと言われました。 しかし仕事柄安静になんて中々できません。 どうにか続けていきたいとおもっているので、その対処方法を教えてください。 また県民共済とアフラックに入っていますが、適応されるのか、労災は当てはまるのか。 教えていただけませんでしょうか。 ネットで調べてもわからなかったので よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    労災には該当しない可能性は高いです。 「日々の疲労の蓄積」による疾患、例えば腰痛や腱鞘炎などもですが、それら「非外傷性の疾患」は、労災認定には高い壁があります。 そもそも、腰痛や腱鞘炎は「業務外」、例えば日常生活やスポーツ、あるいは加齢や運動不足ででも起こり得ます。 それを「業務が原因で起こったに間違いない」と”業務の起因性”を証明することは非常に難しい事です。 ただ、労基署も「業務以外が原因ではないと証明して見せろ」などの揚げ足取りはしません。 よって代わりに「例え日常生活に原因があるとしても、それでも尚、業務上の原因が上回るほどの劣悪な労働環境により、多大な負担を与えられていた」と調査の上、確認できれば労災認定となります。 よってその基準が非常に高いことになります。 具体的には、 ①その作業を行えば、誰もが腰痛や腱鞘炎となる疑いがあるほどの重労働に長期間従事している ②会社の指示により、無理な姿勢や作業を指示、強要されており、対策も乏しい ③過去に同じ作業をしていた者に、労災認定者や同様の疾病発症者が確認できる などを考慮して考えられます。要するに体力不足や年齢など、労働者個人の因子に関係しない視点で、その労働量、労働内容が「あまりにも無理があり、それに長期従事している」と認められなければなりません。 仮にあなたが労災認定されると、会社は「とてもひどい過酷な労働を改善もせず長期間させていた」ことになりますから、労働基準監督署からそれを改善せよという指示、監視が付きます。 会社はこれをすごく嫌います。一朝一夕でそんなに良い改善など出来るはずもなく、場合によってはすごい出費で改善せねばならないからです。 なので「労災申請させたくない(申請しただけでも調査に入る口実を与えますので)」「労災認定になればその従業員を恨み、評価が下がる」などの出来事に繋がります。 県民共済やアフラックも、恐らく「手術で入院」でもすれば補償の対象になると思いますが、それ以外では無理だと思います。

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