解決済み
警備に詳しい方に相談です。 当社は1号、3号をやっている会社です。 ①、警備契約の内容で3号(貴重品輸送)及び対象施設の警備となっているのですが、これはどちらの区分で動くのが正解ですか?? 8時間勤務の内訳(3号3時間程、残りは対象施設の警備) 施設内は貴重品を扱っているのでそのまま3号になりますか? ②、1号警備での対象施設内で誘導を行う場合2号の講習を行った方がいいのでしょうか? 2号警備をやっていない(指導教は1.3のみ)のに警備計画書で交通整理誘導警備と記載されてるのはアウトですよね? ①、②は別の配置なので両方に返答頂けるとありがたいです。
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まず①です。 3号貴重品輸送警備業務とは読んで字の如く貴重品を輸送する(A地点からB地点への移動)際に盗られない若しくは紛失しないよに警戒し事故防止する業務です。この形態は自分達が輸送も請け負うことが出来ます。一般的に輸送もしながら警戒するのが普通ですが、運送は運送会社に任せて警戒するだけの場合も3号です。もし輸送してない貴重品を見張るのはそれは普通の1号です。輸送しながら警戒するはより危険が伴うので3号は検定合格者が必ずいるのです。なので警戒対象物が移動している場合は3号で施設内についたら1号です。 ②番です この場合の施設内の車の誘導は1号の範疇とみなされて2号の必要はありません。例えば病院等で1号でのみ請け負っていてもたまに病院内の駐車場で通院者の車を誘導してもそれは1号の範疇です。なので2号の営業をしてなくても大丈夫です。
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