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リラクゼーションで、業務委託で働いているのですが 今回の持続化給付金の 対象と 思っているのですが 業務委託では ダメ …

リラクゼーションで、業務委託で働いているのですが 今回の持続化給付金の 対象と 思っているのですが 業務委託では ダメ とも 噂で聞いたのですが どっちなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給付対象者 (1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、 今後も事業継続する意思があること。 ※事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。 ガイダンス引用 https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf 事業収入で確定申告されていれば、他の要件はありますが 申請はできるかと思われます ご参考までに。

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