地方検察庁で採用されている社会福祉士は、「社会復帰アドバイザー」などと呼ばれ、社会福祉の専門家として、不起訴処分(起訴猶予)、懲役の全部執行猶予、罰金の判決により釈放見込みの被疑者または被告人につき、就労支援、住居支援、当座の生活支援など更生緊急保護、福祉的支援の必要性を検討しています。 また、市区町村の福祉事務所、保護観察所、更生保護法人、地域生活定着支援センターや福祉機関等との間で、釈放後の福祉サービスの受給や居住先確保のための調整を行うなどしています。 規模の大きいところでは、東京地方検察庁総務部社会復帰支援室が、東京地方検察庁立川支部にはその分室が設置されていて、複数の社会福祉士が活躍しています。 なお、蛇足ですが、国選弁護人も検察庁と社会復帰支援で連携することがよくあり、国選弁護報酬のほか、法テラスの委託事業として社会復帰支援に要した必要経費や日当が別途支給されていますし、弁護人は社会福祉士と連携して一部執行猶予獲得のため被告人に合った更生保護計画を策定して法廷に提出しています。
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更生保護分野ですね。出所予定の受刑者や刑余者の地域移行•地域定着を支援する活動をしています。 出所後の住まいや仕事について、支援をしています。
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