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給料に関してです。 現在働いている会社の給料日が毎月10日(土日祝の場合は直前の平日)です。就業規則にも記載があり…

給料に関してです。 現在働いている会社の給料日が毎月10日(土日祝の場合は直前の平日)です。就業規則にも記載があり、就職時の労働条件通知書にも記載しており、お互いサインをしてます。そして今月5月の給料日が日曜の為、金曜である8日に振り込まれると思っていました。 しかし給料は振り込まれず、11日月曜の午前9時30分の段階でも振り込まれていません。 おかしいと思い同僚に聞くと12日火曜に振り込まれるとのこと。 現在全員がコロナで休職中だが、その同僚は先週1日だけ出勤だったそうで、その際に上司から給料日が火曜になると報告があったそう。 休職してる従業員には給料日が遅れることも一切連絡なし。 ましてや就業規則と給料日が異なってる時点でおかしい。 これは会社が労働基準法を違反してるってことですか?

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35閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 違反していますね‼ 詳しく、は、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 原則として違反です。 しかし、実務上、それ1度で労基署が何かをすることはありません。 別問題として、 ・質問者様に連絡するべきだった人は誰だったのか? ・振り込みが遅れた理由は?

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  • もちろん、質問者さまの立場からは不満があるのは当然ですし、給料の遅延があれば、遅延損害金も必要ですし、少なくとも社員全員に周知させる責任はあると思います。 ただ、世の中こんな時ですし、2日分の遅延損害金なんてわずかな金額ですし、他に不満がなければ、矛を収める方が無難かも知れません。

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