解決済み
産休育休についてお教えください。 6月から契約社員として働いた場合に最短でいつ出産日とすれば産休育休の取得は可能になるでしょうか。 雇用契約としては、初回6ヶ月契約、以後1年更新となっております。
産休休業の6週間は雇用期間には含まれないのでしょうか。
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育休取得条件 パート・契約社員、派遣など期間の定めのある労働契約で働く人は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要 ①同一事業主に引き続き1年以上雇用されている。 ②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。 ③子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである人は除く。 以下①~③の該当者を労使協定で育児休業の対象外としている場合は、育児休業を取得することはできない ①雇用された期間が1年未満 ②1年以内に雇用関係が終了する ③週の所定労働日数が2日以下 日々雇用される方は育児休業を取得できない 産休は雇用日数1日でも取得はできる。 契約社員の場合は契約先と契約会社 両方に確認を取っておいたほうがいいかと
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