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行政書士試験の勉強をしていて、分からないところがあったので質問させて頂きます。

行政書士試験の勉強をしていて、分からないところがあったので質問させて頂きます。Bは、Aからその所有する時計の修理を依頼され、その修理をしたが、Aは、時計の修理代金を支払っていない。この場合、Bが修理代金債権の額に相当する担保の提供に応じないときは、Aは、Bの承諾に代わる裁判を得てAの留置権の消滅を請求することができるか? この問題が分かりません。 『Bが修理代金債権の額に相当する担保の提供に応じない』というのはどういう意味でしょうか? 具体的で分かりやすい事例がありましたらそちらも是非教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    修理代が一万円だけど現金の持合せがない。「JCBギフトカード一万円分預けるからとりあえず時計返して 、現金入ったら払うから」と言ってもダメだと言われた。 みたいなことです。 これで裁判のうえ留置権の消滅を認められたら所有権に基づいた返還請求ができます。

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