解決済み
社労士試験の平均賃金についてのこの問題ですがhttps://sharoushi24.jimdo.com/2019/09/07/2019%E5%B9%B4-%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95-%E5%95%8F%EF%BC%91-%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C/ 肢Bなのですが、「4月、 5月及び 6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる」とありますが、この期間の暦日数って「91」ですよね。 92じゃないから×になりますけど、労基法も法律自体とも何の関係もなくないですか? 社労士試験科目の知識ゼロでもノー勉でも判断できますよね? 知識ゼロでも回答できるこういう問題は非常に珍しいと思われますが、これは出題者のうっかりミスでしょうか? それとも意図的に社労士としての法律知識と無関係の肢を用意したのでしょうか?
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25日締めの当月末払いであれば、 4,5,6月に支払われる賃金は、3月末、4月末、5月末を含むので、 暦日は92日ですよ。
解説にくわしくあるように締切日が異なる手当についてはそれぞれの計算期間の日数で計算するので選択肢Aが正解となっています。 解説にあるように計算期間に対応する日数の確認は最後の最後に行うことです。通常の出題でここで誤りとするのはひっかけすぎてしません。
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