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管理業務主任者の範囲についてです。

管理業務主任者の範囲についてです。マンション標準管理規約単棟型第17条についてなのですが、第7項に、 「区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する 必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を届け出なければならない。」 とありますが、この際の届け出というのは17条第2項のように設計図等を提出するのでしょうか? 只今勉強中で分からない事だらけなので、わかる方回答お願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 第17条第2項で設計図、仕様書及び工程表の添付を要求している修繕等は、第1項に規定される共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等です。 第7項は第1項とは異なり、工事の結果による事後的な影響ではなく、工事業者の立入り、工事の資材・機材の搬入、工事の騒音、振動等の工事中の影響を問題にしています。 これらの影響は第1項の修繕等に該当しない場合でも、管理組合が事前に把握し近隣住居に周知する必要があるため、事前に届出を求めるものです。設計図、仕様書及び工程表の添付は必要なく、例えば「○○の取り替え」「○○の修理」など修繕・工事の内容が分かれば十分です。

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  • 設計図、仕様書、工程表などが定番とされています。 しかし、それを受け取った理事会(管理会社も)は必ずしも専門家ではありませんから、その妥当性の判定は不可能です。 結局は後で問題が起きた時にその通りに工事したか、場合によってはそれが妥当だったかの検証資料になるに過ぎず、責任追及の証拠となるだけです。 したがってこの条項は、施工者の責任を担保するための必要書類(資料)ということになります。

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