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2級建設機械施工技士2種の資格を持っている者は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転技能講習を受けた者…

2級建設機械施工技士2種の資格を持っている者は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転技能講習を受けた者と全く同じ機械を運転する事が出来ると言う解釈で合ってますでしょうか?調べても主任者の事ばかりで、2級建設機械施工技士2種保有者に車両系建設機械を取りに行かせるべきか否か、いまいちハッキリ分からず困っております。

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ID非公開さん

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    >2級建設機械施工技士2種の資格を持っている者は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転技能講習を受けた者と全く同じ機械を運転する事が出来ると言う解釈で合ってますでしょうか? 合っています。 詳細は、令和2年度受験の手引きの38ページの表2を参照してください。 法律に規定されているため、運転できないとは、監督官庁も言うべきではありませんし、言うこともできません。当然です。 監督官が「運転できない。」とか言ってきたら、「もっと勉強してください。」と返答してください。 ただ、労働安全衛生法第61条第3項の規定により、「当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」 とありますのでここを、どのようにクリアすべきかという点です。 建設機械施工技士の場合、合格者証を携帯するのは、あまり現実的ではありません。 ①合格者証原紙又はコピーをクリアブックファイルに入れて、携帯ないし運転席の後ろなどに仮置きしておき、労働基準監督署等の調査時に提示できるようにしておく。 ②合格者証をカードサイズに縮小コピーしてラミネートしたものを携行 ③合格通知書(ハガキ)を①又は②と同じ方法で携行。 というやり方になってくるかと思います。 はっきり申し上げて、国土交通省(旧・建設省)と厚生労働省(旧・労働省)の手落ちです。 そのあおりを、ずっと建設機械施工技士試験合格者は受けていることになります。 合格者証とは別途、カードサイズのものを交付すべきなのにね。

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