教えて!しごとの先生
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詳しい方いましたら

詳しい方いましたら2018年4月1日契約書なしで口約束で昔の同級生のお店でバイトを始めました。時給800円でした。 技術職なのですがお店が流行ってきて2019年3月1日からフル出勤したら?と言われたので、していいならすると言い給料22万円 朝8:30〜20:00まで休憩無し 11.5時間の労働が始まりました。 自宅兼のお店で自宅のゴミの処理とか頼まれたりなど業務外のことも頼まれたりおかしく思い、私は家政婦ではないから家の事は自分らでしてと言うと、俺はお前をお金で買ってるなどと言われる事もありました。後々おかしな事が増えてきて、週に20時間働いている事もあり、雇用保険の資格者に値する事を知り、労働局にも相談した上でその主に雇用保険の加入を求めたところ、委託業務にしてるから入れないと言われました。 それから労働局に相談する事が度々で、 その主からの理解も得られない事(他にも多数の問題あり)から 休憩もなく、8:30〜20:00まで拘束されてることにもより精神的な不安から、適応障害という病気になってしまい心療内科に行ったところ、医師の診断書で3ヶ月の休養が出ました それを主に話した時に医師から言われた事をそのまま伝えたのが「保険から傷病手当がでるのでそれで生活しましょう」と。 けどうちは保険ついてないから、休職中の手当の保障をしてくれないかと頼んだところ、それは無理だと言われ、労働局に相談に行ったところ 朝20:30〜20:00までの拘束をしていたのであればそれは委託業務ではありません 委託業務というのは、その時間の間で働く側に時間を自由に決める権利がある事です とのことでした。 結果、今まで私は委託業務では無かったと認識し直しました。 委託業務でない場合は雇用保険の加入が必要な事、解雇なら失業手当が発生する事、不当解雇になる事。 病気の事を訴えた時に明日から来なくていいと突然クビになりました。 が、委託業務として扱っているのであれば、クビにする権利は無いらしいのです。 つまり、つごうのいいところで委託業務と言い、時間を拘束させて私たちに働かせていました。 適応障害で薬を飲みながら頑張って労働局に足を運んでいるのですが、労働局も助言したところ私を労働者ではないと言っていましたので、こちらで打つ手はもうありませんとの事。 次は主に委託業務は解雇できないから 解雇という事は労働者の扱いになるから解雇予告手当を支払ってもらう様にお願いし、無理だと言われたら労働基準監督署に足を運んでそちらから指導してもらってくださいとのことになっています。 それでも払わないと言えば、民事裁判という事にしてもいいかなと思いますが、 訴えたいなら訴えてもらったら払うものは払うと主に言われました。 弁護士費用も多額にかかるかと思いますし、精神的にもキツイのですが、訴えてもらって負ける要素がない気がしますが、皆さんはどう思いますか、? 労働に詳しい方回答お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    とにかく1度弁護士さんと相談されることをオススメします。 わたしも労働問題で揉めたことありますが、労基は全く当てになりません。それなら最初から弁護士さんにお願いした方がよかったと後悔したくらいです。 いまは初回無料相談などもありますし、相談すると様々な観点から総合的にみてはっきり物を申してくれるのでとても助かりますよ。 弁護士さんにお願いする際は証拠が大事になってきます! 言った言われたはもちろん証拠にならず、書面や録音今はLINEなどのSNSも充分な証拠なるみたいなので消される前に保存をすることをオススメします。SNSなんかの場合はスクショだと証拠能力が低いらしく…(弁護士さんの判断にもよると思いますが) 裁判になった場合に裁判官に証拠として認めて貰えるような保存方法なんかも詳しく教えてくれます。 自分では役に立たないかも…と思っているものでもとりあえずその会社関係のものなら1度提出することをオススメします。それをうまく活用するのは弁護士さんの仕事ですので。 ちなみにわたしは会社のSNSに上がっている写真に時計が写っており残業代請求するのにいい証拠の1つになりました。 裁判をお考えのようですが、たぶん最初は示談交渉で話が進むと思います。質問を見る限り雇い主が負けるのが目に見えてますので、ここで裁判にするようならかなり頭の悪い経営者だと思います(裁判は記録に残るしこのご時世、労働問題で訴えられて負けたなんて会社はかなりのリスクです。普通の会社なら示談でどうにかしたいと思うはず) とにかく弁護士さんに任せておけばどうにかなります。 私は未払い賃金と残業代請求でしたが、残業代の額が多額だったのと質問者様と同じように精神疾患を患ってしまったため、その慰謝料を含めて示談でかなりの額ゲットできました。弁護士費用を差し引いても手元には数百万残りました。 適応障害辛いと思いますが、法律で決められているあなたが受けることの出来る権利を無駄にしてはいけません。 弁護士さんに適応障害の事情をお話しして、家族などの信頼できる人と一緒に相談に行くこともできますのでもう少し頑張ってみてください。

  • >訴えたいなら訴えてもらったら払うものは払うと主に言われました。 であれば、相手も「裁判して結果が出ないと支払う義務はない」ということを知っていて、逆手に取っているのだと思います。 この事案は確かに「相手が、自分の都合のいいところ取りをして、勝手解釈をしている」と思います。 ですが労働局レベルでも「業務委託では無い」と言ったり「雇用関係はない」と言ったり、複雑な回答されていますよね。 これもひとえに「しっかりと契約を結んでおらず、契約書が無い」事が最大の原因です。 これは例え弁護士に依頼して裁判しても、ネックになります。 ただし裁判では「白黒はっきりしない」ことは無いので、裁判の過程で「業務委託だった」のか「雇用契約」だったのかは、はっきりはします。 それに従い、それで決まった「どちからの権利」が守られるでしょう。 よって一番最初に戻りますが、主さんも「文句あるなら裁判してこい」という姿勢ですから、訴訟されるのが一番だと思います。 労働基準監督署をかませても、結局は行政機関である労働基準監督署が民事を含むことに決定権は出せませんからね。 ただ、これも再度申しますが、「決定的な契約書などが無い」のですから、相手の弁護士の腕次第ではこちらが不利になる可能性も大です。 裁判というのは「原告に立証責任」、すなわちあなたが「自分の主張が正しい証拠」を用意しなかればなりません。相手の主さんはなにも用意しなくていいのです。 その点でスタート時点から圧倒的にあなた側が不利なのは間違いないのです。 あなたがいくら主張しても、相手弁護士が「その証拠は?」「その証拠は」と言って、出せないならあなたの主張は裁判官に採用されませんので。 この場合、精神疾患での労災認定が無い(そもそも労働者でないとの主張なので申請できない)のですから、適応障害等は「主の責任」とは言えません。 よって裁判するにしても請求額と費用の問題も出てきます。こちら側に相当の「労働問題に精通した弁護士」が必要かと思います。東京や大阪レベルでも労働問題に特化して弁護士など数名、十数名レベルですが、しっかり探し当てて依頼してください。 恐らく1年ではケリがつかない裁判になると思うので、費用もそれなり(60万~80万万かそれ以上)に必要かと思います。 負けたときには全額赤字、勝手も成功報酬などを含めると100万円勝っても全額弁護士費用で消えあいあたには1円も入らない、などのケースもあり得ます。 そのあたりも考えて行動されてみてください。 私も会社相手に2回裁判をしましたので、苦労しますよ、とだけ伝えてきます。

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    なるほど:1

  • 弁護士の前に、消費者相談所と労基署で相談してみてください。こうした口約束は相手の信用に依存しますから、任意、ボランティアだと言われればそれまで。裁判になります。タイムカードなどの証拠がないとかなり苦しいです。

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