8412.39 気体原動機(その他のもの) です。関税率表解説84.12項に (D)風力原動機(風車) このグループには、プロペラ又はローターのブレード(しばしば可変ピッチ式である。)にあたる風力を機械的エネルギーに直接変換するすべての原動機(風力エンジン又は風力タービン)を含む。 通常かなり高い金属製の塔に取り付けられたプロペラ又はローターは、ブレードの構成する面に垂直な腕(羽根を形成する。)その他これに類する風向に応じて向きを変える装置を有する。この動力は通常垂直軸を通じ、減速歯車により地上の動力取出軸に伝達される。ある種の風力原動機(depression motors)では、ブレードは中空になっており、回転によってブレード内部の圧力が減少し、それが気密な導管を通じて地上まで伝達されて、小型の反動タービンを駆動する。 風力機関は、通常低出力であり、主として田舎でかんがい用若しくは排水用のポンプ又は小型の発電機の駆動用の装置として使用される。 このグループには、風力原動機を発電機に取り付けて一体になっている発電機(航空機のプロペラ後流で作動するものを含む。)(85.02)を含まない。 とあります。
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