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正社員の育休中、夫の扶養に入れますか? たとえば3月ごろから産休育休とすると、それまでの収入60万、休業者ボーナス…

正社員の育休中、夫の扶養に入れますか? たとえば3月ごろから産休育休とすると、それまでの収入60万、休業者ボーナス年40万で100万です。 扶養に入ってもいいんでしょうか?また、もしその間副業とかで少し収入を得たら会社にばれますか??

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回答(3件)

  • >扶養に入ってもいいんでしょうか? 健康保険の扶養ではなく税法上の扶養(配偶者控除、配偶者特別控除)なら可能です。 質問者様のおっしゃる「扶養」がどちらを指すかで異なります。 >もしその間副業とかで少し収入を得たら会社にばれますか?? 少しがどのぐらいかによりますが。 確定申告をするレベルであれば、次の年度の住民税の額によっては会社にばれる可能性があります。 その年のほぼ育児休業給付金であれば育児休業給付金は非課税なので、住民税が非課税になるならばれないでしょうけど。

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